新会社法改正点A取締役は1人でもOK!

これまで株式会社においては
株主総会で取締役を3人以上選出→取締役全員による「取締役会」の中から代表取締役を選出。「取締役会」を最低3ヶ月に1回は開催→取締役の監査をする監査人を1人以上選出
機関の設置が必要でした。

上記の仕組みがどのような規模の会社であっても必要とされており、中小零細企業にとっては負担でした。

新会社法における株式会社は、これまでの有限会社も含む会社形態へと変更になったため、これまで商法で規定されていた株式会社と比べてゆるやかな規制となりました。
各役職の人数や任期など、必須とされていた「取締役会」の開催など、それぞれの規模や実態に則して自由に選ぶことができるようになりました。