新会社法改正点B資本金は1円〜OK!
これまでの商法・有限会社法において資本金の最低額は、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円と定められていました。
これには例外もありましたが、少なくとも上記のような大金がなければ、株式会社や有限会社を設立することができなかったのです。
しかし今回の新会社法においては、会社設立の際に必要だった最低資本金制度は撤廃されましたので、設立費用を除けば1円持っているだけで会社設立が可能となりました。
今まで認められていた「1円会社」設立は、株式会社の場合、設立後5年以内に資本金を1,000万円まで増資しなくてはなりませんでしたが、これからはそれも必要なくなるのです。
起業の際に大きなハードルだった最低資本金制度の撤廃は大きな改正点と言えるでしょう。
ただし、最低資本金制度が撤廃されたといっても、株式会社設立の場合には定款の認証や登録免許税納付などの必要経費が約25万円程度かかると考えられます。また、企業間取引や銀行からの借入れには、資本金がある程度重視されるでしょうし、資金を円滑に回せるよう利益を早いうちに出し軌道に乗せることも必要になるでしょう。