新会社法−既存有限会社はどうなる?

「新会社法」施行後に新たに有限会社を設立することは不可能となりましたが、施行以前から有限会社として設立された会社はそのまま「有限会社」という商号を使用することが認められています。

そこで既存の有限会社は次の二通りの選択肢があるといえます。
@有限会社のまま存続
A株式会社への移行