既存有限会社の今後@
@有限会社のまま存続
新会社法のもとでは既存有限会社は『特例有限会社』として「株式会社」の区分の中で位置し、商号を変えたり、特別な手続き等は必要ありません。
法制度上は「株式会社」と同類に分類されるので、社員総会は「株主総会」,社員は「株主」とみなされます。また今までの有限会社特有の「取締役の任期がない」「決算報告義務がない」などの制度も認められます。
ただし最低資本金を満たしていない有限会社は以前の法律の5年以内に最低資本金を満たさなかった場合の解散規定が適用されます。