有限会社から株式会社への移行

これまでの会社法では「株式会社」であるためには最低でも1,000万円の資本金が必要であり、会社の機関設定も有限会社のものとは異なるものでした。有限会社が株式会社への組織変更は、資本金と純資産の関係などの要件があり、累積赤字会社では簡単にできないという取扱いでした。

しかし新会社法では資本金制度が撤廃され、「商号変更」の取り扱いになるため、総会で定款変更決議を行い、商号を変更し、その後法務局でこれまでの有限会社の解散登記と新しく株式会社の設立登記の手続きをすれば済むわけです。