取締役は一人でもOK!?

新会社法制定前の株式会社では最低でも取締役3人(うち代表取締役1人)のおくことが必要でした。
しかし新会社法のもとでは「株式譲渡制限会社」であれば という制限つきではありますが、取締役1人の株式会社が認められます。

ここで言葉の整理をしておきましょう!
※「株式譲渡制限会社」とは、株式を売る際に「会社の承認が必要である」と定款に定めてある株式会社のこと。

新会社法では株式譲渡制限会社は「有限会社型の株式会社」という位置づけとなり、定款により次のような柔軟な会社の機関設計が認められます。
@取締役会設置の規制をはずし、取締役一人でも良いこととする。
A定款に定めれば、取締役・監査役の任期を最大10年にすることができる。