監査役はどうなる?

新会社法では「株式譲渡制限会社」である中小会社の場合には監査役を設置する必要がなくなりました。
中小会社とは資本金500億円未満 かつ 負債総額200万円未満の会社をさします(※ちなみに大会社とは資本金500億円以上 または 負債総額200億円以上の会社)。

人手や人件費が足りなくても取締役一人、監査役ナシというパターンで小規模から起業することが可能となったのです。