新会社法での役員設置パターン

現行の株式会社においては取締役会や監査役の設置が必須ですが、「株式譲渡制限会社」についてはその規模に合わせて次のようなパターンから選択することが可能です。

@株主総会+取締役(もっともシンプル!取締役は一人でもOK。)
A株主総会+取締役+監査役(取締役は一人でもOK。)
B株主総会+取締役+会計参与(会計参与を監査役に代えて起用。)
C株主総会+取締役+監査役+会計参与(監査役と会計参与の並存は会社の任意。)
D株主総会+取締役会+監査役(現行のとおり取締役は三人以上。)
E株主総会+取締役会+監査役+会計参与(監査役と会計参与の並存は会社の任意。)
F株主総会+取締役会+会計参与(会計参与を監査役に代えて起用。)


※大会社が取締役会と設置する場合には、監査役(監査役会)の設置が必須!
※取締役会を設置する場合、取締役は三人以上必要!一人では不可!