会計参与設置のメリット
決算書の信頼性が注目されつつあるいま、中小会社にも過大な負担を強いることなく、決算書の信頼性を高めるために「会計参与制度」により、税理士や公認会計士を会社の機関に組み入れることが認められました。
この制度では会計参与の設置は会社の任意の選択により決めることができ、定款に定めれば良いことになっています。会計参与の氏名・名称は定款への記載のほかに、登記事項として会社の謄本にも記載する必要があるので注意しましょう!
取締役会の設置がある会社では同時に監査役も設置する必要がありますが、中小会社では監査役の代わりに会計参与を設置することが認められます。
これまでコストの面などで監査を依頼することが難しかった中小会社でも会計参与を設置することにより、対外的な信頼度を高めることが可能になったと言えるでしょう。