「株式譲渡制限会社」の株

新会社法第127条
「株主は、その有する株式を譲渡することができる。」


と定められており、当然の権利として株式の譲渡(売買・贈与)が認められています。
この株式の譲渡という株主の当然の権利に「株主が株式の取引をする際には会社の承認を必要とする」という制限を加えることを「株式譲渡制限」といい、新会社法では会社が発行するすべての種類の株式に「株式譲渡制限」がある会社を「株式譲渡制限会社」と言います。
これはその会社の定款をみれば分かるようになっています。

「株式譲渡制限会社」の場合、株式を売買の際には会社に承認請求をすることが必要です(新会社法136・137条)。
万が一会社から拒否された場合、会社自身がその株式を買い取るか、他の買い手を紹介する などしなくてはならないので、金銭的な補償をうけることができます。