「株式譲渡制限会社」
旧商法でいうところの「閉鎖会社」が新会社法では「株式譲渡制限会社」にあたります。
株式が会社の知らないところで自由に売買されてしまうと経営権が乗っ取られる危険があるため、既存の株式会社(未上場)の99%、有限会社も「閉鎖会社」です。この流れから99%は「株式譲渡制限会社」になると考えられます。
それほど大企業でない株式会社や有限会社が「株式譲渡制限会社」へ移行するという実態に合わせて、次のような特典があります。
@「取締役会」がなくても良い
A取締役は一人でも良い
B「監査役」がいらない